月1
現在、24名の子どもたちが通っている発達支援ルームこねっく。今日は月に一度の「こねリン」開催日でした。
「こねリン」は「こねっく」を卒園した子の保護者の集まる場です。こねっくが行なっているのは幼児期の療育で、学齢期に入ると通えなくなります。
しかし、保護者の悩みは就学後も尽きることがないわけで、お母さんたちが月に一度、集まって喜怒哀楽を分かち合っています。それが「こねリン」です。今日はこねっくスタッフ2名に加えて、法人代表も参加させてもらいました。保護者は6名の参加でした。
支援学級や普通学級に通う子どもたちの夏休み。親と過ごす時間も長くなり、それぞれに子どもの成長や課題を感じられる期間になっていたようです。2学期がはじまってからの様子もさまざまで、「学校」というのは良くも悪くも子どもの得意なことと苦手なことを強くあぶり出していく場であると思い知らされます。
こねっくスタッフも助言などさせていただいてますが、同じ目線で励まされたり、共感されたり、「それでいい」と認めてもらえたり、ローカル情報をたくさん得られたりするのは、こうした同じ地域の親どうしが集まった場だからこそ生みだされる力です。
限られた情報と支援を活用しながらの子育て。「みんなのペース」が目につきやすく、また求められやすい学校で、子どもも家族も「私のペース」を守り続けるには、多様でありながら、互いに認め合える「私たち」を実感できることが心強い支えとなります。こうした場をこれからも大事にしていきたいです。
先日のセミナーに参加した保護者からの報告もあり、「合理的配慮」の話はやっぱり「過重な負担って、どこからなのだろう」という疑念が抱かれていました。「学校」という大きくて重層的な組織を見渡すことは簡単じゃありません。どんな希望を誰にどんなふうに訴えていけばよいか。すぐにわからなくなります。
うまくいくかどうかが「時の運」に委ねられてしまうような地域ではなく、子どものことを関係者みんなで考え続けていける「仕組み」が形を整えていけるように動き出さなければ、と考えさせられる「こねリン」でした。ありがとうございました。
なお、少し話題に出ていた「合理的配慮の提供義務違反に対する罰則」ですが、答えられなかったので、ここで説明しておきます。主務大臣が事業者に対して「合理的配慮」についての報告を求めたのにそれを無視したり、嘘をついたり場合に、「20万円以下の罰金」というのがあります(障害者差別解消法の第26条)。すなわち、合理的配慮を提供しないことへの罰則ではなく、報告を求めたのに正しく応じないことへの罰則がある、ということです。
この場合の「事業者」には国や地方自治体が含まれていませんので、「学校」に対する罰則はない、ということになります。「努力義務」である民間事業者に罰則があり、「義務」である行政機関に罰則がないのはなんだか不思議な気もしますが、そのような位置づけこそが「行政」というものなのでしょう。
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